刑事事件

 

1 刑事事件の流れ

 刑法やその他刑罰の定められている法令(条例も含む。)に違反した行為を行った場合、事件として立件される場合があります。

 刑事事件については、その事件の内容等によっては逮捕等の身体拘束がなされる場合、裁判となってしまう場合があります。

 

2 手続段階における区分

 ⑴ 「被疑者」と「被告人」

 刑事事件では、警察官や検察官が事件の捜査をし、その捜査結果に基づいて、その捜査の対象者を起訴するかどうかを決めます。刑事事件においては、捜査機関の捜査の対象となっている者で未だ起訴されていない者を「被疑者」としています。

 他方、検察官が起訴し、刑事裁判にかけられている人を「被告人」としています。

 ⑵ 被疑者弁護と被告人弁護

 刑事事件においては、被疑者又は被告人は、自身の権利を守るために弁護人を選任する権利があります。

 また、弁護人に依頼する資力のない者にあっても、一定の要件にもと国選弁護人が選任されます。

 被疑者・被告人の弁護人は、被疑者・被告人の言い分を捜査機関や裁判所に対して適切に伝える任を負っています。なお、具体的な活動内容は後述します。

 

3 刑事事件における弁護活動のイメージ

  弁護人は被疑者・被告人の段階を通じて、以下のような活動が想定されます。

 ⑴ 被疑者弁護

ア 被疑者との接見(事情聴取や今後の手続の流れ、見通し等の説明)

イ 被疑者への権利の説明や取調状況の監視等(事案によっては捜査機関への申し入れ等)

ウ 被疑者の早期の身体解放に向けた活動

エ 検察官における処分(起訴・不起訴)に関する検討や対処

 ⑵ 被告人弁護

ア 被告人との接見(事情聴取や今後の手続の流れ、見通し等の説明)

イ 裁判手続における対応と方針の決定

ウ 被告人の早期の身体解放に向けた活動(保釈含む)

エ 裁判手続における重要な証拠の調査検討

オ 裁判手続中における主張立証活動

 

4 刑事事件に関するまとめ

 上記のとおり、刑事事件は身体拘束等もなされる場合がある等、弁護士の援助の必要性が高い事件だと思います。手続の状況やその後の見通し等について的確なアドバイスを適宜受けられることが重要です。