1 B型肝炎給付金手続とは
B型肝炎給付金手続とは、B型肝炎ウィルスに感染されている方のうち、幼少期(満7歳未満)に受けた集団予防接種が原因で感染した方や、集団予防接種が原因で感染した方から二次感染した方等に給付される給付金に関する手続です。
給付金請求には訴訟提起の手続を取ることが必要となっています。
2 手続の概要
⑴ 給付手続対象者について
給付金の手続をとるにあたっては概ね以下の要件が必要となっています。
①B型肝炎ウィルスに持続感染している
②満7歳までに集団予防接種を受けたことがある
③生年月日が昭和16年7月2日以降である(昭和23年7月1日~昭和63年1月27日に集団予防接種を受けた方)
④母子感染ではないこと(母親がキャリア等ではないこと)
※母親の感染が集団予防接種を原因とする場合は母子感染者も「二次感染者被害者」として対象者となり得ます。
⑤ 他に感染原因のないこと
なお、これら①~⑤の判断には様々な方法がありますので、ご自身のみで判断するのは避けるべきです。
⑵ 給付金の内容
給付金は、病態等(無症候性キャリア、慢性肝炎、肝硬変(軽度)、肝硬変(重度)・肝がん・死亡)により区分され、約50万円から3600万円となっています。
※なお、一度給付手続ができた方がさらに病態が進行してしまった場合、追加で給付金を請求する手続があります。
3 手続の流れ
①資料の収集及び給付要件の検討
↓
②提訴
↓
③国による審査及び不足資料の追完等の回答
↓
④和解
↓
⑤給付金の受給
4 B型肝炎訴訟北陸原告団・弁護団のご紹介
当事務所所長弁護士は、B型肝炎訴訟北陸弁護団に所属しております。
同弁護団は、B型肝炎感染被害者に関する給付金手続の援助のほか、B型肝炎被害の様な未曾有の被害を生み出さないための活動や、ウィルス性肝炎患者に対する差別偏見を解消する活動等を、患者様と弁護士が手を取り合って行っております。
また、北陸では、B型肝炎訴訟に参加した原告さん達が、原告団を立ち上げ、患者同士の情報交換や交流、勉強会を積極的に実施しております。
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弁護士 石井翔大