1 離婚問題の考え方
離婚の際によく悩むポイントは、①どの様な方法で離婚をすればいいのか、②離婚をする際にどの様な事を決めればいいのかという点が挙げられます。
2 離婚に関する手続き
⑴ 協議離婚
夫婦間で離婚に伴う条件について話し合い、その合意の上で、いわゆる離婚届を作成提出して行う離婚です。
この場合、離婚届とは別に、離婚条件を記載した書面を作成することが考えられます。
⑵ 調停離婚
夫婦間での話し合いがまとまらない場合、裁判所に離婚調停(正式には、夫婦関係調整調停)を申し立てることが考えられます。
離婚調停は裁判所を交えての話し合いです。調停委員が中立的な立場で夫婦の話し合いに関与しますので、夫婦間での直接の話し合いが困難な場合も裁判所を交えた協議が可能です。
もっとも、離婚調停もあくまで話し合いに基づく解決ですので、夫婦双方が解決案に同意しなければまとまりません。
⑶ 裁判離婚
離婚調停によっても話し合いがまとまらない場合、離婚の訴訟を提起することが考えられます。
離婚の訴訟は、法律上定められた離婚原因等が認められれば、片方当事者が離婚に同意をしなくても、判決という形で離婚が認められる場合があります。
離婚訴訟は、協議や調停とは違い、訴訟という一定の専門性のある手続による解決方法ですので、その手続きの遂行や結論の見通しについては事前に十分に検討することが必要です。
3 離婚をする場合に決めるべきこと(離婚条件)
離婚をする場合に決めるべき主なものは、離婚をするかどうかという点は当然のこと、財産分与や慰謝料等のお金に関すること、親権や養育費等の子どもに関すること等があります。
これらの決め方については専門性の高い判断を要する場面も少なくありません。
4 離婚のまとめ
このとおり、離婚という手続をとっても決めるべきことは数多くあり、その検討には専門的な判断を要する場面が少なくありません。
離婚は未成年の子どもが出てくる場面も多く、夫婦だけの問題ではないという特殊性があります。
当事務所では、離婚に伴う子どもの情操や養育環境にも配慮した円滑な離婚となるよう努力し、職務に取り組んでいます。
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